令和4年1月1日施行!電子帳簿保存法5つのポイント!

2021年12月24日 |

皆さん令和4年1月1日から施行される法律は知っていますか?

「電子帳簿保存法」

いったいこの法律の何が変わったのか?

そもそもどんな法律なのか?

解説していきたいと思います!

 

電子帳簿保存法


「電子帳簿保存法」とは、正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。紙からデジタルへと切り替わってきた現代において、平成10年に制定された法律になります。

主な改正ポイントは、次の5点。
◆承認制度の廃止
◆タイムスタンプ要件の緩和
◆適正事務処理要件の廃止
◆検索要件の緩和
◆電子取引データの紙出力等保存の廃止

具体的に説明していきます。

 

承認制度の廃止

 
帳簿類を電子データとして保存するために、3ヵ月前までに所轄税務署での手続きを済まさなければならず、承認が得られるまでは、運用開始ができませんでした。

改正後は、保存要件を満たしており、電帳法に対応した機能(スキャナや会計システムなど)が準備されていれば、すぐにでも運用が可能となります。
 

タイムスタンプ要件の緩和

 
電子データにおいて、タイムスタンプは必須ですが、これまでは、受領者が自著し3営業日以内にタイムスタンプを付与しなければいけませんでした。

改正後は、署名もいらず、タイムスタンプの付与期間も最長約2ヵ月以内に延長されます。訂正されたものも期間内の確認ができればタイムスタンプを付与できるようになりました。
 

適正事務処理要件の廃止

 
不正改ざんなどを確認のため、電子データの事務処理に関する社内規程を整備と定期検査が必要で、事務処理は2名以上での対応が必要でした。

改正後は、社内規定整備も必要なく、事務処理も1名での対応が可能になりました。原本も、スキャナ後にすぐ廃棄が可能になりました。
 

検索要件の緩和

 
電子データを保存の際、データの内容確認・閲覧のため、検索機能が必要で、登録に必要な事項が多かったです。

改正後は、必要なのは取引年月日、取引先、金額のみになり、負担軽減になります。
 

電子取引データの紙出力等保存の廃止

 
今までは、電子取引したPDF・や電子データを、紙で出力し保存することでも可能でした。

改正後は、電子データを書類出力で紙などで保存することができなくなりました。電子データは電子データで管理する必要が出てきたということです。

 

来年1月1日から施行


これら「電子帳簿保存法」が令和4年1月1日に施行されます。

電子データに関して、今後は紙での保存ができません。電子取引を行っている・行っていないにかかわらず全企業に対応は必須になるのではないでしょうか。

法律改正・施行に合わせて様々なソフトウェアの必要が出てきます。弊社では取り扱いがあり、どのように進めていけばいいかなどのコンサルタント業務も受け付けております。
 

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※勉強しましたが、内容には個人の解釈が含まれてるので、庁HPも読んでみてください!

 

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